一躍有名になれば、億万長者も夢ではない芸能界。
その反面、自分が関わる会社のイメージを損なう行動をとってしまうと巨額な損害賠償を請求されてしまうケースもあるようです。
今回は、芸能人個人に請求される巨額の損害賠償はどうやって支払われる事が多いのかリサーチしました。
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損害賠償が決まるまで
どれだけ人気があったとしても、不倫や薬など、倫理に触れる問題を起こしてしまった芸能人に請求される損害賠償。
それも、有名になればなるほど、人気が出れば出るほど、その金額は比例するように跳ね上がります。
その損害賠償金額を決める方法ですが、例えば映画なら「再撮影の分量」によって請求額が決まるようです。
例えば、製作費が仮に1作2億円だった場合、まるごと再撮影なら2億円。
半分の再撮影な1億円を請求するそうです。
ただ、撮り直しをせずお蔵入りになった場合は「公開していたらあったはずの売り上げ」を計算して、請求される事になります。
これには、公開後のDVDやテレビ放送なども含まれているので、損害賠償の金額はかなり大きなものになりますね。
CMの場合
CMの場合、損害賠償金額は先程ご紹介した映画やドラマのような決め方ではなく、出演する際に取り決めた「契約書」に基づき決められるそうです。
この時に請求されるのは、損害賠償ではなく「違約金」
契約書の内容は、「会社の信用、企業イメージ、商品イメージ等を損なう言動をしてはならない」ということと、
「出演CMにおいて、企業の培ったイメージを損なわないように配慮する」ということが記載されているようです。
今、ご紹介したのは、ごくごく一般的な内容になるので、企業によって追記事項や特記事項もあると思われます。
どちらにせよ、「損害賠償」も「違約金」も莫大な金額になることは間違いなさそうです。
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芸能人の損害賠償は誰が払うの?
芸能人が不祥事を起こし、テレビ番組や映画、CMの打ち切りが決まった場合の「損害賠償」
そこで、気になるのは、莫大な金額を誰が払うのか?という事ですよね。
過去の事例で、タレントの小出恵介さんが未成年女性との淫行疑惑で不祥事を起こした際は、当時、小出恵介さんが所属していた芸能事務所が請求を受けていました。
その取り決めも、不祥事を起こしてしまった芸能人と芸能事務所で交わす雇用契約書で取り決められています。
そもそも、「損害賠償」や「違約金」などの巨額な金額は個人で支払う事が難しく、実際に不祥事が起きた時も「本人に預貯金がない」場合もあるようです。
そういったケースでは、個人であれば「自己破産」が想定できますが、実際にはそこまでいくケースは少ないみたいですね。
先程触れた、小出恵介さんの淫行疑惑の不祥事では、小出恵介さんの個人事務所の約5億円の負債を、債務者となっていたアミューズが「回収不能債権」という形で損金扱いで処理をされました。
損金とは?
損をして失った金銭
文字だけを読むと、スポンサーに損しかないように見られます。
ただ、請求した損害賠償を回収できたとしても、「益金」として会社は処理をしなければならないので、その年の利益が凄いことになりそうですよね。
益金とは?
利益として得た金。純利益。
このように、会社同士で話が片付く場合もあれば、自分で支払う意思をタレントが見せた場合はタレントに請求されるケースもあるようです。
不祥事を起こした、タレントの意志次第ということになりますね。
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過去の損害賠償ランキング
出典:mizhara
少なくても、2000万円。多い方だと10億円もの「違約金」が請求されています。
最近の事例だと、沢尻エリカさんの「違約金」は約15億円になったと言われており、有名になればなるほど、人気があればあるほど、その請求額は驚きの金額になります。
2020年1月に発覚した、「ゲス不倫」の東出昌大さんの違約金は6億円と推定されていますが、ランキングで見ると矢口真里さんの6倍。
過去の不倫の不祥事の中では、高額な「違約金」となりそうです。
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まとめ
今回は、芸能人の損害賠償は誰が支払うのか?という疑問について調べましたが、やはり、金額が高額なだけに、個人で支払うケースはほとんどないようです。
ただ、再び芸能界に戻ってこれる可能性はかなり少なくなるようなので、不祥事は起こさない方がいい!という事を改めて感じさせられました。
今年は、芸能界だと東出昌大さんに注目が集まっていますが、今後の活動など気になりますね。
また、新しい情報が入り次第、ご報告させていただきます!
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